建設業を始めるにはどのような許可が必要ですか?

 1件500万円以上の建設業を営む場合は、営業所の配置により建設業法に基づき都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。業種により29種の許可があり、下請けへの発注金額により特定建設業許可と一般建設業許可の2種があります。登録免許税又は許可手数料が必要です。

 許可の有効期間は5年で、5年毎に更新が必要になります。建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。要件としては大きく、以下の5つです。

1 建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること
①法人においては、その役員のうち常勤であるものの1人が、個人事業者の場合は、その者又はその支配人のうち1人が次のいずれかに該当しなければなりません。(7条1号)

  • 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(同条1号イ)
  • 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)(同条1号イ)
  • 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者(同条1号イ)
  • 国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者(同条1号ロ)

② 健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること。

2 施工にあたって専任技術者がいること。
 ・技術資格の保有者
 ・該当学歴及び5年又は3年の実務経験者
 ・10年以上の実務経験者請負契約を履行するに足りる財政的基礎または金銭的信用を有していること。

3 請負契約を履行するに足りる財政的基礎または金銭的信用を有していること。

4 請負契約に関して誠実性があること。

5 欠格要件に該当しないこと。

許可要件の細部

建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること

イ 法人においては、その役員のうち常勤であるものの1人が、個人事業者の場合は、その者又はその支配人のうち1人が次のいずれかに該当しなければなりません。(7条1号)
(1)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(同条1号イ)

(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)(同条1号イ)

(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者(同条1号イ)

ロ 常勤役員等(※)のうち1人が次の(1)(2)のいずれかに該当する者であることに加えて、
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(下記①~③の業務を担当する者に限る。)

(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者(5年の
役員等経験の内、建設業に関し2年以上の役員等経験)

次の①~③に該当する者を、当該常勤役員等を直接に補佐する者(補佐人)としてそれぞれ置くこと。

①財務管理の業務経験を5年以上有する者
②労務管理の業務経験を5年以上有する者
③業務運営の業務経験を5年以上有する者
※当該補佐人の経験は、補佐人になろうとする建設業を営む者の経験に限る。
※①~③は同一人物でも可。
※常勤役員等とは、法人では 合同会社の業務執行社員、合資会社若しくは合名会社の無限責任社員

ハ 健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること

2 専任技術者を営業所ごとに置いていること

その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く必要があります(7条2号)。ここで、専任とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます

① 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科等(旧実業高校を含む。)卒業後5年以上、又は、大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む。)を卒業後3年以上、「実務経験」を有する者(同条2号イ)

② 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の「実務経験」を有する者(学歴・資格を問わない。)(同条2号ロ)

③ ①と②と同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者(同条2号ハ)

3 誠実性を有していること

法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人(支店長・営業所長等)が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないことが必要です(7条3号)。

不正又は不誠実な行為とは法律に違反するなどの行為です。


4 財産的基盤又は金銭的信用を有していること

請負契約(軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないことが必要です(7条4号)。

  • 直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあり、かつ、現在許可を有していること

5 欠格要件に該当しないこと

「欠格要件に該当しないこと」とは、次のいずれにも該当しないことです。
①  許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

②  法人では、その法人の役員等、政令で定める使用人(支店長・営業所長等)が、個人では、その本人又は支配人が、次の要件等に該当しているとき。

1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、 判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(施行規則第8条の2)

3 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

4 3に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、許可を取り消されることを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者

5 建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの

6 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

7 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

8 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

9 暴力団員等がその事業活動を支配している者