解体工事業の追加に伴う経過措置期間終了について
経過措置期間終了について 平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の技術者に該
役所に行く時間ない!書類作成が面倒!要件に当てはまっているのか分からない?
一定規模以上の工事を請負う建設業を営む場合は、都道府県知事、または国土交通大臣の許可が必要になります。
建設業許可の要否や、許可条件を満たしているか否かが審査されます。そのための提出資料の収集と作成が必要です。
違います、5年に1回更新があります。許可が失効しないように注意が必要です。更新の他にも変更届があります。
センター代表
お客様は最小限の書類集めと署名だけ、面倒な書類作成はお任せ下さい。
平日に役所に行かなくてはいけません。依頼することによってお客様は、本業に専念できる時間を確保できます。
行政文書作成の専門家ですので、許可申請が通り易いように工夫します。
防衛省で32年、公文書作成業務を行ってきました。官庁に提出する書類の作成要領には慣れております。又身元もしっかりしていますので安心・安全です。
カウンセラー資格を持つ、行政書士がお客様のお話をじっくり聴くことにより、問題解決の糸口を見い出します。一緒に成功させましょう!
安かろう悪かろうではなく、高品質で低価格なコストパフォーマンスを目指します。見積にご納得頂けたらご依頼ください。