解体工事業登録申請
解体工事業を営む場合には、建設リサイクル法の規定により、解体工事業を行なう区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
解体工事業を営もうとする方は、下請・元請に関わらず、解体工事業者登録が必要です。
ただし、「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」のいずれかの建設業許可を受けていれば登録は不要です。
すなわち、500万円以上の解体工事を請け負う場合には、建設業許可が必要で、500万円未満の解体工事は登録が必要になります。
解体工事業登録の要件
✓登録拒否事由に該当しないこと
✓技術管理者の選任(法第 31 条)
解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、国土交通省令で定める基準に適合する技術管理者を選任しなければなりません。
以上の2つです。詳しく見ていきます。
1 登録拒否事由に該当しないこと
1.解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過しない者
2.解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内にその解体工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者
3.解体工事業の事業停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
4.建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
6.法人の場合で、その役員の中に上記1~5のいずれかに該当する者がいるとき
7.法定代理人がいる場合で、その法定代理人が上記1~6のいずれかに該当するとき
8.技術管理者(法第 31 条に規定する者)を選任していない者
9.上記5でいう暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 技術管理者の選任
1.以下のいずれかの資格を有する方
資格・試験名 | 種別 |
---|---|
建設業法による技術検定 |
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建築士法による建築士 |
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技術士法による第二次試験 |
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職業能力開発促進法による技能検定 |
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国土交通大臣の登録を受けた試験 |
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2.以下のいずれかの解体工事に関する実務経験を有する方
区分 | 実務経験年数 | 国土交通大臣が実施した講習又は登録した講習を受講した場合の実務経験年数 |
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大学、高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した方 |
2年以上 |
1年以上 |
高等学校、中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した方 |
4年以上 |
3年以上 |
上記以外の方 |
8年以上 |
7年以上 |
※土木工学等に関する学科とは、「土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科」です。
登録申請手数料
新規登録 33,000円
更新登録 26,000円
登録の有効期間
解体工事業登録の有効期間は5年間です。
登録の有効期間が満了する日の60日前から30日前までに更新の申請をお願いします。
更新の申請書類等については、新規登録申請の場合と同じです。
忘れないうちに行政書士にご相談ください。