松戸で建設業許可なら『わたべ行政書士事務所』
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経過措置期間終了について 平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の技術者に該
更新 有効期限 許可の有効期間は、5年間です。有効期間の満了後も引き続き建設業を
建設業許可 まずは建設業の定義から 「建設業って建設工事を請負うこ