経過措置期間終了について
平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の技術者に該当する者を、解体工事業の技術者とみなす経過措置が、令和3年6月30日で終了します。
この経過措置適用者を専任技術者として解体工事業の許可を取得した場合、経過措置終了(令和3年6月30日)までに技術者要件を満たし、変更届を提出する必要があります。
なお、いずれの対応もない場合、許可は取消となりますので御注意ください。
平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の技術者に該当する者を、解体工事業の技術者とみなす経過措置が、令和3年6月30日で終了します。
この経過措置適用者を専任技術者として解体工事業の許可を取得した場合、経過措置終了(令和3年6月30日)までに技術者要件を満たし、変更届を提出する必要があります。
なお、いずれの対応もない場合、許可は取消となりますので御注意ください。