許可の更新
許可の有効期間
許可の有効期間は、5年間です。有効期間の満了後も引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により許可の更新の手続をとらなければなりません。手続を怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。
受付窓口
受付時期
有効期間が満了する日の3月前から30日前まで
標準処理期間
総日数45日間(土日、祝日を含む)
審査基準
1.経営業務の管理責任者 法人では常勤の役員が、個人では本人か支配人が下記のいずれかに該当すること。(建設業法(以下「法」という。)第7条第1号及び法第15条1号)
(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ロ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b)6年以上経営業務を補佐した経験
(ハ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務の管理責任者としての経験
(b)経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
2.その営業所ごとに専任の技術者を置くものであること。(一般建設業許可については法第7条第2号、特定建設業許可については法第15条第2号)
3.誠実性 申請者が法人である場合においては、当該法人又その役員若しくは政令で定める使用人(支店長、営業所長)が、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないこと(法第7条第3号)
4.財産的基礎等 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。(一般建設業許可については法第7条第4号、特定建設業許可については法第15条第3号)
5.欠格要件等 許可申請書若しくはその添付資料中に重要な事項について虚偽の記載がないこと、若しくは重要な事実の記載が欠けていないこと、又欠格要件に該当しないこと(法第8条)