更新
有効期限
許可の有効期間は、5年間です。有効期間の満了後も引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により許可の更新の手続をとらなければなりません。手続を怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。
受付期間
有効期間が満了する日の3月前から30日前まで
変更届を必ず提出してください。
建設業許可業者は、提出している書類の内容に変更があって届出が必要な場合は、都度、変更届を提出する必要があります。代表的なものとして、決算ごとの事業年度終了届、経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の変更、資本金の変更、住所の変更、資格者の変更などがあります。特に変更届を忘れがちなものが「事業年度終了届」です。
本来であれば、決算終了後4ヵ月以内に提出をしなければなりませんが、提出をしなくても千葉県から何か連絡が来る訳ではないので、放置してしまいがちです。しかし、建設業許可を取得してから、次の更新許可申請までは5年間ありますから、その間の決算は5回あります。その5回分の事業年度終了届を提出していないとなると、更新申請の前に5つの事業年度終了届を作成しなければなりません。作業量が膨大になりますので、もし事業年度終了届を提出していない場合には、すぐに作業を開始してください。提出期限が過ぎた変更届を提出する場合には始末書の添付が求められますので、注意してください。
許可要件を満たしているか
新規で取得した時のように許可要件を満たしているのか書類を提出します。
1.経営業務の管理責任者 法人では常勤の役員が、個人では本人か支配人が下記のいずれかに該当すること。(建設業法(以下「法」という。)第7条第1号及び法第15条1号)
2.その営業所ごとに専任の技術者を置くものであること。(一般建設業許可については法第7条第2号、特定建設業許可については法第15条第2号)
3.誠実性 申請者が法人である場合においては、当該法人又その役員若しくは政令で定める使用人(支店長、営業所長)が、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないこと(法第7条第3号)
4.財産的基礎等 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。(一般建設業許可については法第7条第4号、特定建設業許可については法第15条第3号)
5.欠格要件等 許可申請書若しくはその添付資料中に重要な事項について虚偽の記載がないこと、若しくは重要な事実の記載が欠けていないこと、又欠格要件に該当しないこと(法第8条)
標準処理期間
総日数45日間(土日、祝日を含む)
更新手数料
千葉県知事一般許可の場合は、更新手数料は50,000円です。
千葉県収入証紙を許可申請書の様式に貼付して申請をします。