建設業許可
まずは建設業の定義から
「建設業って建設工事を請負うことを言います。」
建設業の許可はどんな場合に必要となるか
・1件の請負代金が500万円以上
・建築一式(注)工事で請負代金が1,500万円以上(消費税込み)
・請負代金にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事
これは発注者から直接工事を請負う元請け人と元請け人から工事の一部を請負う下請負人にも許可が必要です。
注:一式工事とは:総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事です。
建設業許可の流れ
1 許可要件に該当
↓
2 書類の作成
↓
3 書類の提出
↓
4 登録免許税や手数料の納付
↓
5 受付
↓
6 審査
↓
7 許可
どのくらいで許可がおりるの?
知事許可で1から2カ月程度、大臣許可で3カ月程度です。
✓知事許可とは1つの都道府県の区域にのみ営業所を設ける場合の許可です。
✓大臣許可は2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可です。
さらに一般建設業か特定建設業かに分かれます。
一般建設業許可は
建設工事を下請けに出さない。
下請けに出した場合1件の工事代金が4,000万円(建築工事一式の場合は6,000万円)未満の場合に必要な許可です
特定建設業許可は
発注者から直接請負った1件の工事について、下請け代金の額が4,000万円(建築工事一式は6,000万円)以上となる建設工事に必要です。
建設業許可を受けるための要件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者が営業所にいること
- 請負契約に関して誠実性であること
- 請負契約を履行するに足る財産的基盤または金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと